エンジョイシニアーズ

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条件のクリアで支給される

老齢厚生年金の制度の一つとして加給年金というものがあり、これによって年金を上乗せすることができます。
こちらは配偶者や子供がいることが条件となって支給されるため、家族手当のようなものと考えれば良いでしょう。

たとえば配偶者がいる場合は22万4500円が加算されて、子供は1人につき22万4500円、3人目以降については7万4800円が加入されます。

また、生年月日に応じて特別加算がつくという制度も存在しています。
ただし、配偶者が老齢厚生年金に20年以上加入していたり、退職共済年金の受給資格を持っているといったケースでは、加給年金は支給されません。
配偶者にもある程度の年金収入がある場合には家族手当のようなものは不要だと判断されるのです。

加給年金を受け取るためには要件があるのですが、その一つが厚生年金への加入期間が20年以上であることです。
また、生計を維持している65歳未満の配偶者や18歳未満に達してから最初の3月31日までの子供がいることです。
また、配偶者や子供達が年収850万円以上を稼ぐことができないと認められることも要件です。

基本的には生計を維持されていることが家族であることの要件となっているのです。
しかも、年収の基準は850万円となっているため、普通に働いていたとしてもまったく問題はないでしょう。

扶養家族のように基準がかなり厳しく設定されているわけではないのです。
このような要件を満たしていると、配偶者が65歳になるまで、また子供は18歳の年度末になるまでの間は年金が上乗せされるようになります。

加給年金のポイント

加給年金については子供の年齢が該当することはほとんどないでしょう。
65歳の時点で子供が小学生や中学生であるというケースはあまりないからです。
また、配偶者については、相手が若ければ若いほど加給年金を多く受け取れます。

たとえば、夫が65歳で妻が40歳の場合は、両者が健康であるならば25年間も加給年金を受け取れるようになるのです。
したがって、配偶者との年齢差がなかったり、妻の方が年上の場合にはあまり意味のない制度となるでしょう。
条件の一つとして厚生年金の加入期間が20年となっている必要があるのですが、まずはこの壁をクリアしましょう。

退職時の加入期間が19年のように20年に少し満たない場合にはもう少し働き続けることによって、加給年金を受け取れるようになるのです。
加給年金を受け取れるかどうかによって、将来受け取れる年金の額はかなり違います。

また、加入期間は遺族厚生年金にも関係することのため、とりあえず20年以上加入することは重要です。